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不動産の売買や相続などで所有者が変わる場合、新所有者の為に土地の面積及び境界線を明らかにします。その為に該当土地の調査・測量を行い、立ち会いにて所有者及び隣接地の方に境界線等に関する説明において、土地の面積や境界線を確定させます。 その後誰が見てもどこが境界線か分かるように境界標を設置し、土地の状況を図面(地積測量図)に表わします。 |
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登記簿に書かれている面積と、実際の面積に大きな違いがあるときは更正登記をします。 土地の多くは公簿面積と実測面積に相違がある場合があります。 これを更正して公簿面積と実測面積に訂正する手続きを「地積更正登記」と言います。 「不動産登記法第81条の5」 土地の相続があり、相続税を土地で支払う場合(代物納税)にも「地積更正登記」を行い、面積等をはっきりさせる必要があります。 |
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お隣同士が境界問題で仲違いして気まずくなってしまう事は珍しい事ではありません。 これは、境界がハッキリしないため起こる問題です。 私達は中立な立場で、測量、境界立会いを行い境界杭を設置します。 その土地に暮らす人や、その土地を利用する人とお客様が仲良く暮らせるようにお手伝いする事も土地家屋調査士の仕事です。 |
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土地を2筆又は数筆に分けて売買するような時は「土地分筆登記」をします。 また、数筆の土地を1筆にまとめるには、「土地合筆登記」をします。 |
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山林や田畑等であった所に家を建てた場合は宅地に地目を変更しなければなりません。これを「地目変更登記」と言います。 「不動産登記法第81条第1項」 また、造成を伴う場合、土地開発に関する指導や規制にも注意が必要です。 「都市計画法」 農地を他の目的に使用する場合、始めに「農地転用の手続き」が必要になります。 「農地法第1条〜5条」 |
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家を新築した場合「建物表示登記」が必要です。 「不動産登記法第93条第1項」 また別棟で物置や車庫を新築した場合も「附属建物新築登記」が必要になります。 増改築により、床面積が変わったり、平屋が2階建てになったりする場合は「建物床面積変更登記」をします。 「不動産登記法第93条ノ15第1項」 また、屋根材を変えたりする場合も登記が必要となります。 |
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